李ブログ:兄弟たちに遺産を渡したくない!!―韓国人の場合―

先日あるご相談者様から、

「自分が亡くなった後、兄弟たちには自分の遺産を渡したくない!」

とのご相談を受けました。

幸運にも、私個人は兄弟たちと不仲ではありませんので、そのような悩みはないのですが、残念ながら兄弟間で不仲な方もいらっしゃいます。そして、ご自身には配偶者もお子様もいない、両親も既に他界している、相続人になる予定の兄弟たちとは不仲・・・。このような場合、兄弟たちには遺産を渡したくない、という気持ちが芽生えてしまいます。

 

日本人の場合、一つ考えられる対処方法としては、「遺言」を作成し、自分の財産全てを第三者に遺贈するという方法が考えられます。

日本民法の場合、兄弟たちに「遺留分」は認められていません。つまり、「遺言」を作成し上記のとおりすべての財産を第三者に遺贈してしまえば、兄弟たちはその遺贈を否定することはできません。

ですが、韓国人の場合はどうでしょうか?

その場合相続については韓国法が適用されてしまいます。そして、韓国法は、兄弟たちにも「遺留分」を認めております。その結果、韓国人が「遺言」を作成し上記のとおりすべての財産を第三者に遺贈してしまっても、兄弟たちは自分たちの「遺留分」を主張し、その遺贈の一部を否定してしまうことが可能となります。この点が日本法と韓国法で大きく違うのです。

 

それでは、韓国人の場合はどう対処すればいいのでしょうか?

どうしても兄弟たちに遺産を渡したくない、ということでしたら、「遺言」を作成する際、「相続は韓国法ではなく日本法を準拠法とする。」とすれば対処は可能です。

つまり、韓国法が適用されると兄弟たちに遺留分が認められてしまい問題となるわけですから、日本法を準拠法とし日本法で処理されることとすれば兄弟たちには遺留分が認められなくなりますので対処が可能となるのです。

 

このように、韓国法では常居所の法律を準拠法とすることができますので、在日韓国人の場合には日本法を準拠法に指定することにより、兄弟たちの「遺留分」を否定することができるのです。

 

<在日韓国人のための法律センター>

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