韓国相続の基礎知識

法定相続人について(基礎知識①)

日本法の場合

  • 配偶者:  常に相続人
  • :    第1順位
  • 直系尊属: 第2順位
  • 兄弟姉妹: 第3順位

韓国法の場合

  • 配偶者:常に相続人。直系卑属や直系尊属がいる場合には、同順位。しかし、日本民法(889条、890条)とは異なり、兄弟姉妹との共同相続とならず。
  • 直系卑属:第1順位。 しかし、日本民法(887条)とは異なり、「子」ではなく「直系卑属」とされているため、例えば、日本民法では、被相続人の子が相続放棄したケースでは、その子(つまり被相続人の孫)は 代襲相続しないが、韓国民法だと孫は相続人となる。
  • 直系尊属:第2順位。
  • 兄弟姉妹:第3順位。 しかし、日本民法とは異なり、被相続人に直系卑属・尊属がいないだけでなく、配偶者もいない場合にのみ相続人となる(※参照)
  • 4親等内の傍系血族:第4順位。 配偶者もいない場合にのみ相続人となる。

※韓国籍の夫が配偶者である妻を残して死亡し(子はいない。夫の両親は既に他界)、夫には、兄弟がいるケース。

このケースで

  • 日本法の場合は、配偶者である妻と兄弟とが共同相続する。
  • 韓国法の場合は、配偶者である妻のみ相続する。

代襲相続について(基礎知識②)

日本法の場合

  • 代襲原因
    1. 本来相続人となるべき相続人(被代襲者)が、相続開始以前の死亡、相続欠格・廃除により相続権を失った場合
    2. 相続放棄は代襲原因にならず
  • 代襲相続しうる者(代襲者の要件)
    1. ・子の子(887条2項)と兄弟姉妹の子(889条2項)
    2. ・子の子の子に再代襲相続が認められる。
    3.  しかし、兄弟姉妹の子の子には再代襲相続は認められない。

韓国法の場合

  • 代襲原因
    1. ・本来相続人となるべき相続人(被代襲者)が、相続開始以前に死亡したり、相続欠格者となった場合
    2. ⇒韓国民法には、廃除の制度がそもそもない。
    3. ・相続放棄が代襲原因とならないのは日本法と同じだが、被相続人の子が相続放
      棄したケースでは、その子(つまり被相続人の孫)は通常の相続をする。
  • 代襲相続しうる者(代襲者の要件)
    1. ・相続人となる直系卑属又は兄弟姉妹の直系卑属(cf 日本の民法では、子と規定)
    2. ・直系卑属又は兄弟姉妹の配偶者も代襲相続人になる(cf 配偶者が死亡した後に再婚 した場合は、代襲相続しない)
    3. ・再代襲相続:代襲者が、子ではなく、「直系卑属」と規定されているので(韓国民法1001条)、相続人となる直系卑属又は兄弟姉妹の直系尊属に代襲原因が発生すれば、その子が代襲相続する。その後も続く。

法定相続分について(基礎知識③)

日本法の場合

配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
1/2 1/2
2/3 1/3
3/4 1/4

韓国法の場合

配偶者 直系卑属(1人) 直系尊属(1人)
3/5 2/5
3/5 2/5

*上記法定相続分は、現行法に基づくものです。
被相続人が亡くなった時期次第では、旧民法が適用され、法定相続分は上記とは異なることになります(下記※ケースで説明も同様)

※ケースで説明
◆相続人が配偶者と子1人のケース
日本法の場合:配偶者と子は、各々1/2ずつ
韓国法の場合:配偶者は3/5、子は2/5
→韓国法が適用された場合のほうが、配偶者の相続分は多い。
◆相続人が配偶者と子2人のケース
日本法の場合:配偶者は1/2、子は各々1/4ずつ
韓国法の場合:配偶者は3/7、子は各々2/7ずつ
→子2人のケースでは、韓国法が適用された場合のほうが、配偶者の相続分は少ない。
◆相続人が配偶者と直系尊属のケース
日本法の場合:配偶者は2/3、直系尊属は1/3
韓国法の場合:配偶者は3/5、直系尊属は2/5
◆相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
日本法の場合:配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4
韓国法の場合:配偶者が単独相続

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