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在日韓国人の相続・離婚問題に特化した法律相談センター

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新着情報

2025-09-12

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2025-02-07

「韓国法はどのような場合離婚を認めるの?」ー韓国法上の離婚事由ー

2025-02-03

「相手方に不貞行為があれば離婚は認められるの?」ー不貞行為ー

2025-01-14

「必ず調停を申し立てなければならないの?」ー調停前置主義の例外ー

2025-01-06

「どこの国の法律で離婚するの?」ー離婚における準拠法ー

相続問題

在日韓国人特有の相続問題に専門的に対応いたします

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韓国相続の基礎知識

韓国人を被相続人とする場合、韓国民法が適用されます。日本法とは異なる相続制度について、専門的にサポートいたします。

韓国人を被相続人とする場合、韓国民法が適用されます。
日本法とは異なる相続制度について、専門的にサポート致します。

  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 遺言書作成
  • 遺留分減殺請求
  • 韓国総領事館での書類取得代行
📋

相続手続きサポート

複雑な韓国相続の手続きを、経験豊富な弁護士がトータルサポートいたします。

複雑な韓国相続の手続きを、
経験豊富な弁護士が
トータルサポートいたします。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
    • 相続人調査
    • 相続財産調査
    • 韓国領事館での手続き
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離婚問題

韓国人が関わる離婚では、準拠法や管轄の問題が複雑になります

💔

離婚手続全般

韓国法に精通した弁護士が適切に対応いたします。

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  • 韓国人夫婦の離婚
  • 日本人と韓国人夫婦の離婚
  • 離婚交渉
  • 離婚調停
  • 離婚訴訟
⚖️

国際離婚の専門対応

国際結婚の離婚では特別な配慮が必要です。

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配慮が必要です。

  • 国際裁判管轄の問題
  • 準拠法の選択
  • 子の親権・監護権
  • 財産分与
  • 慰謝料請求
  • 子の面会交流
  • 養育費請求
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弁護士紹介

李 承現(リ スンヒョン)

李 承現
(リ スンヒョン)

大阪弁護士会所属
(41644)

経歴

  • 1991年 城北朝鮮初級学校卒業
  • 1994年 中大阪朝鮮初中級学校卒業
  • 1997年 近畿大学附属高等学校卒業
  • 2001年 同志社大学文学部英文学科卒業
  • 2008年 立命館大学法科大学院卒業
  • 司法試験合格
  • 2009年 弁護士登録 弁護士法人にて勤務
  • 2012年 ルクス法律事務所開設
  • 1991年 城北朝鮮初級学校卒業
  • 1994年 中大阪朝鮮初中級学校卒業
  • 1997年 近畿大学附属高等学校卒業
  • 2001年 同志社大学文学部英文学科卒業
  • 2008年 立命館大学法科大学院卒業
  • 司法試験合格
  • 2009年 弁護士登録 弁護士法人にて勤務
  • 2012年 ルクス法律事務所開設

専門分野

  • 在日韓国人の相続問題
  • 国際離婚問題
  • 韓国法に関する法律相談
  • 韓国総領事館手続き代行

弁護士費用

相続問題の弁護士費用

依頼内容
着手金(税込)
報酬金(税込)
遺産分割交渉
22万円
経済的利益の17.6%
遺産分割調停
55万円
経済的利益の17.6%
※交渉からの受任の場合、差額の35万円
遺産分割審判
66万円
経済的利益の17.6%
※調停からの受任の場合、差額の11万円
相続放棄
一人当たり7万7000円
-

離婚問題の弁護士費用

依頼内容
着手金(税込)
報酬金(税込)
※親権獲得、財産分子成立の場合、
別途報酬が発生いたします。
離婚交渉事件
22万円
33万円
離婚調停事件
33万円
44万円
※交渉からの受任の場合、差額の11万円
離婚訴訟事件
44万円
55万円
※調停からの受任の場合、差額の11万円

ご依頼いただいた方々の声

非常に説明も丁寧で分かりやすく、素人の私でも理解できる話し方で大変感謝しております。案件自体もスピード解決でき非常に満足しました。ありがとうございました。
大阪府 M.M様
今回相続の件で李先生にお世話になりました。李先生にお願いしたのは同じ韓国籍であり相続に関する本国からの複雑な書類の取り寄せについてもわかりやすく説明していただけました。
大阪府 T.K様(相続関係・在日韓国人)
先生にご相談するまで、どの様にすればいいか全く分からず困っていた時に、スピーディーで分かりやすいご指示をいただき、相続が完了いたしました。困った人によりそわれる姿勢を感じました。本当にありがとうございました。
大阪府 K.M様

解決事例

【被相続人が韓国国籍の場合の遺産分割協議】

事案及び経緯

亡くなった父親(被相続人)には、配偶者である後妻、前妻(依頼者の母)との間の子どもが3人いましたが、被相続人の国籍が韓国人であったため、韓国法が適用されることを知り、韓国の法律に詳しい弁護士を探すこととなりました。

解決のPOINT

今回のケースにおいて、日本民法が適用された場合、法定相続分は、配偶者である後妻が2分の1、子どもが各々6分の1となります。しかし、在日韓国人を被相続人とする相続問題については、被相続人の本国法である韓国民法が適用されます。その結果、今回のケースにおいて、法定相続分は、配偶者である後妻が3分の1、子が各々9分の2となります。

当センターの弁護士が遺産分割協議を代理し、被相続人の配偶者である後妻に対し、その法定相続分が日本民法の場合よりも少なくなることを説得した結果、依頼者が満足する遺産分割協議の成立となりました。

【有責配偶者からの離婚請求】

事案及び経緯

「私と妻は韓国人夫婦ですが、妻とは20年くらい別居しています。理由は私の不倫によるものなので、破綻の原因は私にあることは動かしがたい事実だと思います。ですが、もう別居期間が長いので、妻とは離婚したいと思います。」

解決のPOINT

韓国人同士の離婚裁判では、日本法ではなく韓国法が適用されます。従前、破綻について有責な者の方からの離婚請求については、韓国の大法院は原則的にこれを認めず、例外的に認める場合も極めて限定的な場合に限るとしていました。しかし、2015年9月15日、韓国の大法院は、例外的に離婚を認める場合の判断基準を従前よりも緩める判断をしました。ご相談者様の場合、上記大法院判例の例外的な判断基準に該当するならば、離婚請求が認容される可能性があります。

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