「多額の借金を負っていた祖父(在日韓国人)が先日亡くなりましたので相続放棄をしたいと考えております。孫である私は、いつまでに裁判所で相続放棄をすればよろしいでしょうか?なお、祖父の子ども、すなわち私の父は存命であり、父に兄弟はいません。」というような内容のご相談をよく伺います。
それに対する回答としましては次のとおりとなります。
すなわち、韓国民法の条文には、熟慮期間は相続の開始があったことを知った日から3カ月以内とされています。そして、韓国の判例上「相続の開始があったことを知った日」とは、相続開始の原因となる事実の発生を知り、かつそのために自身が相続人になったことを知った日であることを意味するとされています(大法院2005年7月22日判決より)。
そのため、上記事例の場合、祖父が亡くなり、父が相続放棄した後にご相談者様が相続人になろうかと存じますが、そのことをご相談者様が知った日が熟慮期間の起算点となります。
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