日本に住む韓国人夫婦の離婚手続(概要)
韓国人夫婦が協議離婚をする場合、まずはご夫婦二人一緒に韓国総領事館に赴き、領事による離婚意思等の確認を受けなければなりません(2)。
その後、関係書類がソウル家庭法院に送付され(3)、未成年の子がいる場合には3か月、そうでない場合には1か月後にソウル家庭法院が離婚意思を確認し、離婚意思確認証明書が作成されます(4)。
その後、ソウル家庭法院から領事館を通じて離婚意思確認証明書がご夫婦に送られてきますので、それをもってご夫婦二人で領事館において離婚届を提出することとなります(5と6)。
そして、日本の区役所や入国管理局にも離婚したことを届け出ます(7)。
その後、関係書類がソウル家庭法院に送付され(3)、未成年の子がいる場合には3か月、そうでない場合には1か月後にソウル家庭法院が離婚意思を確認し、離婚意思確認証明書が作成されます(4)。
その後、ソウル家庭法院から領事館を通じて離婚意思確認証明書がご夫婦に送られてきますので、それをもってご夫婦二人で領事館において離婚届を提出することとなります(5と6)。
そして、日本の区役所や入国管理局にも離婚したことを届け出ます(7)。
日本に住む日本人と韓国人夫婦の離婚手続(概要)
弁護士費用
着手金(税別) | 報酬金(税別) | |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 20万円
|
30万円 |
離婚調停事件 | 30万円
※離婚交渉事件から引き続きご依頼される場合には追加で10万円お支払いいただきます。 |
40万円 |
離婚訴訟事件 | 40万円
※離婚調停事件から引き続きご依頼される場合には追加で10万円お支払いいただきます。 |
50万円 |