遺産分割協議
着手金(税別) | 成功報酬(税別) | |
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交渉 | 20万円 | (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
調停 | 50万円 ※交渉から調停移行時に30万円を追加でお支払いいただきます |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
審判 | 60万円 ※調停から審判移行時に10万円を追加でお支払いいただきます |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
遺留分減殺請求
着手金(税別) | 成功報酬(税別) | |
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交渉 | 30万円 | (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
調停 | 50万円 ※交渉から調停移行時に20万円を追加でお支払いいただきます。 |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
裁判 | 60万円 ※調停が審判移行時に10万円を追加でお支払いいただきます。 |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
交渉 | 40万円 | (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
調停 | 60万円 ※交渉から調停移行時に20万円を追加でお支払いいただきます。 |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
裁判 | 70万円 ※既に受領済みの場合は、着手金との差額をお支払いいただきます。 |
相続放棄
相続放棄(税別) | 一人当たり7万円 ※被相続人が同一人で二人以上同時に申し立てる場合には、20%割引 |
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遺言書の作成、保管、執行(全て税別)
作成(定型) | 10万円~ ※公正証書による場合は、実費+3万円を加算することとします。 |
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作成(非定型) | 遺産総額が 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定めることとします。 |
遺言書の保管 | 年間6000円
※顧問契約締結の場合は無料とさせて頂きます |
執行 | 遺産総額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 3億円を超える場合 0.5%+204万円※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定めることとします。 ※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬をご請求させて頂きます。 |