弁護士李ブログ‐在日韓国人の養子縁組はどのように行うのか?‐

私は在日韓国人ですが、3年程前に夫との間で離婚が成立しました。その後ある日本人男性と知り合い交際に発展し、この度結婚することとなりました。もっとも、私には別れた夫との間にできた在日韓国人の息子(未成年)が一人おりまして、これから夫となる日本人男性がその息子と養子縁組してもいいと言ってくれています。養子縁組をするためにはどうすればよろしいでしょうか?」

 

養子縁組に関するご相談もしばしば受けますが、それに対する回答としましては次のとおりとなります。

 

まず、養子縁組の成立等をどの国の法律に基づいて判断するかについてですが、これは養親となる方の本国法に基づくこととなります。上記ご相談の事案の場合、養親となる予定の方が日本人ですので、準拠法は日本法ということとなります。

ですが、養子となる方の本国法が第三者の承諾等を養子の保護要件として定めている場合には、この要件も充足する必要があります。上記ご相談の事案の場合、韓国法の保護要件についても検討が必要となります。

 

そして、韓国法は、未成年者を養子とする場合、必ず家庭裁判所の許可を受けなければなりません。そして、ここでいう家庭裁判所とは、日本の家庭裁判所ではなく韓国の家庭裁判所を意味します。

 

そのため、養子縁組の成立を韓国領事館においても申告するためには、韓国の家庭裁判所で養子縁組に関する許可を得る必要がございます。

 

<在日韓国人のための法律センター>

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