相続問題の弁護士費用

遺産分割協議

着手金(税別) 成功報酬(税別)
交渉 20万円 (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
調停 50万円
※交渉から調停移行時に30万円を追加でお支払いいただきます
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
審判 60万円
※調停から審判移行時に10万円を追加でお支払いいただきます
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円

 

遺留分減殺請求

着手金(税別) 成功報酬(税別)
交渉 30万円 (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
調停 50万円
※交渉から調停移行時に20万円を追加でお支払いいただきます。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
裁判 60万円
※調停が審判移行時に10万円を追加でお支払いいただきます。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
交渉 40万円 (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
調停 60万円
※交渉から調停移行時に20万円を追加でお支払いいただきます。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。
具体的には
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の16%
・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
裁判 70万円
※既に受領済みの場合は、着手金との差額をお支払いいただきます。

 

 

相続放棄

相続放棄(税別) 一人当たり7万円
※被相続人が同一人で二人以上同時に申し立てる場合には、20%割引

 

遺言書の作成、保管、執行(全て税別)

作成(定型) 10万円~
※公正証書による場合は、実費+3万円を加算することとします。
作成(非定型) 遺産総額が
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定めることとします。
遺言書の保管 年間6000円

※顧問契約締結の場合は無料とさせて頂きます

執行 遺産総額が
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定めることとします。
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬をご請求させて頂きます。

お問合せ:06-6316-2755