相続問題の弁護士費用
遺産分割協議
着手金(税別) | 成功報酬(税別) | |
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交渉 | 20万円 | (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
調停 | 50万円 ※交渉から調停移行時に30万円を追加でお支払いいただきます |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
審判 | 60万円 ※調停から審判移行時に10万円を追加でお支払いいただきます |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
遺留分減殺請求
着手金(税別) | 成功報酬(税別) | |
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交渉 | 30万円 | (旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
調停 | 50万円 ※交渉から調停移行時に20万円を追加でお支払いいただきます。 |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
裁判 | 60万円 ※調停が審判移行時に10万円を追加でお支払いいただきます。 |
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によります。 具体的には 経済的な利益の額が ・300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
相続放棄
相続放棄(税別) | 一人当たり7万円 ※被相続人が同一人で二人以上同時に申し立てる場合には、20%割引 |
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遺言書の作成、保管、執行(全て税別)
作成(定型) | 10万円~ ※公正証書による場合は、実費+3万円を加算することとします。 |
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作成(非定型) | 遺産総額が 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定めることとします。 |
遺言書の保管 | 年間6000円
※顧問契約締結の場合は無料とさせて頂きます |
執行 | 遺産総額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 3億円を超える場合 0.5%+204万円※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定めることとします。 ※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬をご請求させて頂きます。 |
離婚問題の弁護士費用
基本費用
着手金(税別) | 報酬金(税別) | |
離婚交渉事件 | 20万円
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30万円 |
離婚調停事件 | 30万円
※離婚交渉事件から引き続きご依頼される場合には追加で10万円お支払いいただきます。 |
40万円 |
離婚訴訟事件 | 40万円
※離婚調停事件から引き続きご依頼される場合には追加で10万円お支払いいただきます。 |
50万円 |
離婚に伴うその他の報酬等
親権獲得 報 酬 10万円(税別)~
面会交渉権獲得 報 酬 10万円(税別)~
慰謝料・財産分与 報 酬 受けた利益の16.1%(税別)
養育費等 報 酬 受けた利益の16.1%(税別)
- 但し、養育費の場合には報酬金はその5年分を経済的利益の額とします。
その他事案
- その他の事案に関しましてはお客様と協議のうえ費用をご提案いたします。
- 相手方配偶者が韓国に居住するような事案に関しましてもお客様と協議のうえ費用をご提案いたします。