下記のような問題でお悩みの方はぜひ当センターへお越しください
韓国相続の基礎知識について
法定相続人について
日本法の場合
- 配偶者: 常に相続人
- 子: 第1順位
- 直系尊属: 第2順位
- 兄弟姉妹: 第3順位
韓国法の場合
- 配偶者:常に相続人。直系卑属や直系尊属がいる場合には、同順位。しかし、日本民法(889条、890条)とは異なり、兄弟姉妹との共同相続とならず。
- 直系卑属:第1順位。 しかし、日本民法(887条)とは異なり、「子」ではなく「直系卑属」とされているため、例えば、日本民法では、被相続人の子が相続放棄したケースでは、その子(つまり被相続人の孫)は 代襲相続しないが、韓国民法だと孫は相続人となる。
- 直系尊属:第2順位。
- 兄弟姉妹:第3順位。 しかし、日本民法とは異なり、被相続人に直系卑属・尊属がいないだけでなく、配偶者もいない場合にのみ相続人となる(※参照)
- 4親等内の傍系血族:第4順位。 配偶者もいない場合にのみ相続人となる。
※韓国人の夫が配偶者である妻を残して死亡し(子はいない。夫の両親は既に他界)、夫には、兄弟がいるケース。
このケースで
- 日本法の場合は、配偶者である妻と兄弟とが共同相続する。
- 韓国法の場合は、配偶者である妻のみ相続する。
当センターで解決した事例を紹介いたします
相続問題の解決・相談事例
【被相続人が韓国国籍の場合の遺産分割協議】
【事案及び経緯】
亡くなった父親(以下「被相続人」といいます。)には、配偶者である後妻、前妻(依頼者の母)との間の子どもが3人いましたが、被相続人の国籍が韓国人であったため、韓国法が適用されることを知り、韓国の法律に詳しい弁護士を探すこととなりました。
【日本民法と韓国民法の相違点など】
● 法定相続分の割合。
● 相続に必要な資料の取り寄せなどの手続き。
● 相続に必要な資料の取り寄せなどの手続き。
解決のPOINT!
今回のケースにおいて、日本民法が適用された場合、法定相続分は、配偶者である後妻が2分の1、子どもが各々6分の1となります。しかし、在日韓国人を被相続人とする相続問題については、被相続人の本国法である韓国民法が適用されます。その結果、今回のケースにおいて、法定相続分は、配偶者である後妻が3分の1、子が各々9分の2となります。今回のケースでは、子どもである依頼者の法定相続分は、日本民法が適用される場合よりも多くなります。当センターの弁護士が遺産分割協議を代理し、被相続人の配偶者である後妻に対し、その法定相続分が日本民法の場合よりも少なくなることを説得した結果、依頼者が満足する遺産分割協議の成立となりました。
また、今回のケースの解決に必要な資料(被相続人の除籍謄本等)は、区役所等ではなく、韓国総領事館で取り寄せなければなりません。当センターは、韓国総領事館における除籍謄本等の取り寄せなども代理して行っております。また、必要によっては、取り寄せた除籍謄本等の翻訳も行っております。今回のケースでは、当センターが韓国総領事館での取り寄せ及び翻訳作業を行った結果、スムーズかつ適切に相続手続きが完了しました。
また、今回のケースの解決に必要な資料(被相続人の除籍謄本等)は、区役所等ではなく、韓国総領事館で取り寄せなければなりません。当センターは、韓国総領事館における除籍謄本等の取り寄せなども代理して行っております。また、必要によっては、取り寄せた除籍謄本等の翻訳も行っております。今回のケースでは、当センターが韓国総領事館での取り寄せ及び翻訳作業を行った結果、スムーズかつ適切に相続手続きが完了しました。
離婚問題の解決・相談事例
【事案及び経緯】
「私と妻は韓国人夫婦ですが、妻とは20年くらい別居しています。
理由は私の不倫によるものなので、破たんの原因は私にあることは動かしがたい事実だと思います。
ですが、もう別居期間が長いので、妻とは離婚したいと思います。
有責配偶者からの離婚請求に関する、新しくでた、韓国の大法院判例を教えていただけました。
少し離婚に希望を持つことができました。」
理由は私の不倫によるものなので、破たんの原因は私にあることは動かしがたい事実だと思います。
ですが、もう別居期間が長いので、妻とは離婚したいと思います。
有責配偶者からの離婚請求に関する、新しくでた、韓国の大法院判例を教えていただけました。
少し離婚に希望を持つことができました。」
【日本民法と韓国民法の相違点など】
「有責配偶者からの離婚請求の可否」
【解決のPOINT!】
「韓国人同士の離婚裁判では、日本法ではなく韓国法が適用されます。
そして、従前、破たんについて有責な者の方からの離婚請求については、
韓国の大法院は原則的にこれを認めず、例外的に認める場合も極めて限定的な場合に限るとしていました。
ですが、2015年9月15日、韓国の大法院は、有責配偶者からの離婚請求は原則これを認めませんでしたが、
例外的に離婚を認める場合の判断基準を従前よりも緩める判断をしました。
ご相談者様の場合、上記大法院判例の例外的な判断基準に鑑み、これに該当するのならば、離婚請求が認容される可能性がございます。」
そして、従前、破たんについて有責な者の方からの離婚請求については、
韓国の大法院は原則的にこれを認めず、例外的に認める場合も極めて限定的な場合に限るとしていました。
ですが、2015年9月15日、韓国の大法院は、有責配偶者からの離婚請求は原則これを認めませんでしたが、
例外的に離婚を認める場合の判断基準を従前よりも緩める判断をしました。
ご相談者様の場合、上記大法院判例の例外的な判断基準に鑑み、これに該当するのならば、離婚請求が認容される可能性がございます。」
当センター弁護士費用です。
相続問題の弁護士費用
依頼内容 | 着手金(税別) | 成功報酬(税別) |
遺産分割交渉 | 20万円 | 得られた相続分の時価を経済的利益として、その経済的利益の16%(上限) |
※裁判所を介さず、弁護士が代理人となり、相手方相続人らと直接交渉し遺産分割を解決 | ||
遺産分割調停 | 50万円 | 得られた相続分の時価を経済的利益として、その経済的利益の16%(上限) |
※弁護士が代理人となり、遺産分割調停に出席し、遺産分割を解決 | ※交渉から調停移行時に30万円を追加でお支払いいただきます | |
遺産分割審判 | 60万円 | 得られた相続分の時価を経済的利益として、その経済的利益の16%(上限) |
※弁護士が代理人となり、遺産分割審判に出席し、遺産分割を解決 | ※調停から審判移行時に10万円を追加でお支払いいただきます | |
遺言書の作成 | 10万円~ | |
遺留分減殺請求 | 30万円~ | 経済的利益の16%(上限) |
相続放棄 | 一人当たり7万円 | |
翻訳 | 一枚1500円~ |
離婚問題の弁護士費用
着手金(税別) | 報酬金(税別) | |
離婚交渉事件 | 20万円
|
30万円 |
離婚調停事件 | 30万円
※離婚交渉事件から引き続きご依頼される場合には追加で10万円お支払いいただきます。 |
40万円 |
離婚訴訟事件 | 40万円
※離婚調停事件から引き続きご依頼される場合には追加で10万円お支払いいただきます。 |
50万円 |
ご依頼いただいた方々の声
非常に説明も丁寧で分かりやすく、素人の私でも理解できる話し方で大変感謝しております。
案件自体もスピード解決でき非常に満足しました。ありがとうございました。
大阪府 M.M
今回 相続の件で李先生にお世話になりました。 李先生にお願いしたのは同じ韓国籍であり 相続に関する本国からの複雑な書類の取り寄せについてもわかりやすく説明していただけました。
大阪府 T.K
先生に相談するまで、どの様にすればいいか全くわからず困っていた時に、スピーディでわかりやすいご指示をいただき、相続が完了いたしました。困った人によりそわれる姿勢を感じました。
本当にありがとうございました。
大阪府 K.M