在日韓国・朝鮮の方の相続セミナーなども承っております!
弁護士の金南湜(大阪弁護士会所属)です。
先日、在日韓国・朝鮮の方の相続について、10分程度の持ち時間で、簡単な講演みたいなものをさせて頂きました。
持ち時間が短かったので、ポイントだけ説明させて頂きました。
とりあげた内容は相続放棄。
どの国の法律が適用されるかで、相続人の範囲が違ってくるので、相続放棄で注意すべき場合が多いことを説明させて頂きました。
例えば、おじいちゃん(被相続人)が多くの借金を抱えて亡くなったが、相続人として、子一人がいて、その子の子一人(つまり、おじいちゃんからみて孫一人)がいる。他に兄弟姉妹などの相続人はいないケースを想定。
このケースで、韓国民法と日本民法では、相続人の範囲が変わるので、違いが生じます。日本民法が適用される場合、子一人が相続放棄すれば良い。しかし、韓国民法が適用されると、子が相続放棄すれば、孫も相続放棄する必要がある。
このように、相続人の範囲が変わるので、韓国民法が適用される場合、相続放棄手続をとる際には、注意が必要です。
在日韓国・朝鮮の方の相続問題を考えるにあたっては、韓国民法にも精通している必要があります。
在日の弁護士で営む「在日韓国人のための法律相談センター」では、各種セミナーなども承っております。
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<在日韓国人のための法律センター>
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在日・韓国人の離婚相続に関するお悩みを解決いたします。