私は日本人で、夫は韓国人です。夫とは離婚したいのですが、こんな場合どこの国の法律に基づいて離婚を考えればよいのでしょうか?ご教示ください。
日本に住んでいるから当然日本の法律・・・というわけではありません。
ここでは、離婚の準拠法について説明いたします。
法の適用に関する通則法を本当に簡単にまとめると、次のとおりです。
① 在日韓国人同士の場合 → 韓国法
② 日本人同士の場合 → 日本法
③ 妻または夫が日本に常居所を有する日本人の場合 → 日本法
そして、どこの国の法律が適用されるのか、という結論は、離婚が許されるのか、離婚の方法、離婚原因等に影響が及びます。
例えば、世界には離婚を認めていない国もあり、フィリピンやバチカン市国が離婚を認めていません。
このように、どこの国の法律に基づき離婚するのかという問題は大変重要な問題なのです。