「韓国法はどのような場合離婚を認めるの?」ー韓国法上の離婚事由離婚ー

私たち夫婦はともに韓国人です。夫と離婚したいのですが、こんな場合韓国法が適用されると聞きました。
韓国法上、どのような場合離婚が認められるのでしょうか?日本法とはどこが違うのでしょうか?ご教示ください。

日本と韓国はお隣さん。だから日本法と違いはない・・・というわけではありません。
ここでは、韓国法が定める離婚事由の概括について説明いたします。

韓国民法840条は、裁判上の離婚原因(離婚事由)について以下のとおり定めております。

1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき
3号 配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4号 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5号 配偶者の生死が3年以上明かでないとき
6号 その他婚姻を継続することが困難な重大な事由があるとき

日本法との違いについてですが、1号、2号、5号、6号は日韓とも、条文上は同様の規定といえます。

他方で、3号と4号は韓国特有の規定となりますが、反対に日本法が定める、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」といった規定がありません。

 

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