「必ず調停を申し立てなければならないの?」ー調停前置主義の例外ー

私は日本人で、夫は韓国人です。

結婚してからずっと日本で生活しておりましたが、半年前、夫は突然韓国に帰国してしまい、

別居が始まりました。生活費もくれず、このような仕打ちをうけ私も夫との離婚を決意しました。
韓国での夫の所在地は把握しておりますので、離婚調停を始めようと思っているのですが、海外にいる夫がわざわざ日本にきてまで調停に出廷するとも思えません。
時間や手続きが無駄だと思いますので、調停ではなく最初から裁判を起こすことはできないのでしょうか?

確かに、このような場合、夫がわざわざ日本に来てくれるとは限りません。
このような場合でしたら、最初から離婚裁判を起こすというのも一つの方法だと思います。

人事訴訟法257条1項は、離婚裁判を起こす前にまず離婚調停から始めるよう規定しています。これを調停前置といいます。
ですが、同条2項但し書きは、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りではない。」としております。
その一例として、相手方が外国に居住していて出廷が望めないといった事情があり調停による解決が期待できないケースでしたら、裁判所は調停前置の例外を認める場合があります。
そこで、ご相談のケースでしたら、調停では解決が期待できないといった事情を訴状に記載したうえで、裁判の提訴をご検討いただければと思います。

 

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