ルクス法律事務所の弁護士の金南湜(大阪弁護士会所属)です。
2017年のゴールデンウィークも終わり、仕事モード全開!私は、今回のゴールデンウィークに久しぶりに韓国以外の海外に行ってきました~
さて、本題です。
依頼者の相談でも、また知り合いの弁護士から受ける相談でも、亡くなった韓国人の相続人の調査に関する相談が多いです。
例えば、マンションなどの賃貸人の相談。賃借人は韓国籍であるが、今般亡くなった。家賃の滞納があるし、部屋を明け渡して欲しい。しかし、韓国籍の賃借人は、独りで住んでいたため、家族(相続人)に関する情報がない。
この類の相談、本当によくうけます。そして、弁護士として、ご相談にスッキリとした満足いく解決方法を提案したいのですが、この問題は、解決が難しいというか、手間、労力がかかるのです。
何故、解決が難しいのかというと、韓国籍の方の相続調査に必要な戸籍や家族関係証明書などを交付申請できる範囲が限られているからです。
すなわち、交付申請人は、
①本人
②直系尊属(父母や祖父母)
③直系卑属(子や孫)
④配偶者
に限られるからです。
日本国内の弁護士では、上記①~④までの方の委任を受けないと、韓国籍の方の相続調査に必要な戸籍や家族関係証明書などを、大阪にもある韓国領事館で交付が受けられないのです。
そのため、上のような事案では、何とか、上記②~④に該当する父母や子などを探し、かつ、その方たちの協力を得られるよう説得して下さいというアドバイスをするのが原則となります(なお、原則といったのは(そもそも原則というのも弁護士金の表現に過ぎません)、例外があるからですが、それは追ってアップしようと思います!)。
しかし、上のような事案で、亡くなった韓国籍の賃借人の家族を探すのは難しいし、そもそも見付かったとして協力が得られないケースが殆どでしょう。なので、亡くなった韓国人の相続人調査は難しいケースが多いのです。
次回の私のブログでは、上記交付申請人には、兄弟姉妹が含まれていないことから、さらに相続調査が困難となっていることについて触れたいと思います。
興味があれば、お読み頂ければ幸甚です!!
<在日韓国人のための法律センター>
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