相談者(妻): 「夫の浮気が発覚してから3ヶ月経ちました。今はもう浮気していないようですが、私の気持ちは冷めきってしまいました。離婚を決意しましたが、韓国の法律では浮気を理由に離婚できますか?」
弁護士: 「はい、韓国の民法では、配偶者の不貞行為(浮気)は離婚理由の一つとされています。具体的には、韓国民法第840条第1号で『配偶者に不貞な行為があったとき』が裁判上の離婚原因として認められています。」
相談者(妻): 「不貞行為とは、どこまでを指すのでしょうか?」
弁護士: 「韓国の最高裁判所(大法院)は、不貞行為を夫婦の貞操義務に反する幅広い行為と解釈しています。そのため、具体的な状況や程度を考慮しながら判断されることになります。また、不貞行為と認められるには、客観的にその行為が浮気とみなされる事実があり、本人の自由な意思に基づいて行われたものである必要があります。」
相談者(妻): 「では、過去の恋愛関係も離婚理由になりますか?」
弁護士: 「いいえ。不貞行為として認められるのは、婚姻後の行為に限られます。結婚前の行為は、離婚理由にはなりません。」
相談者(妻): 「でも、不貞を許したら離婚できないとも聞いたのですが…。」
弁護士: 「そのとおりです。韓国民法第841条の規定では、不貞行為を知りながら事前に同意したり、事後に許した場合は、離婚を請求できないとされています。
事後の許し(宥恕)とは、相手の浮気を知りつつも婚姻関係を続ける意思を示し、その責任を問わないという意思表示のことを指します。」
相談者(妻): 「もし離婚を決めた場合、どのくらいの期間内に手続きを進めればいいですか?」
弁護士: 「不貞行為を理由に離婚を請求する場合、以下の期限が決められています。
不貞行為を知った日から6ヶ月以内
不貞行為があった日から2年以内
この期間が経過すると、離婚請求の権利が消滅してしまいます。特に不貞行為が継続していた場合は、最後の行為があった時点から起算されますので、早めに手続きを進めることをおすすめします。」
相談者(妻): 「なるほど…早めに決断しないといけないんですね。」
弁護士: 「はい。お悩みの際は、ぜひ専門家に相談してください。当事務所では、大阪の韓国人弁護士が在日・韓国人の離婚や相続問題を専門にサポートしております。お困りのことがあれば、いつでもご相談ください。」
弁護士: 「はい、韓国の民法では、配偶者の不貞行為(浮気)は離婚理由の一つとされています。具体的には、韓国民法第840条第1号で『配偶者に不貞な行為があったとき』が裁判上の離婚原因として認められています。」
相談者(妻): 「不貞行為とは、どこまでを指すのでしょうか?」
弁護士: 「韓国の最高裁判所(大法院)は、不貞行為を夫婦の貞操義務に反する幅広い行為と解釈しています。そのため、具体的な状況や程度を考慮しながら判断されることになります。また、不貞行為と認められるには、客観的にその行為が浮気とみなされる事実があり、本人の自由な意思に基づいて行われたものである必要があります。」
相談者(妻): 「では、過去の恋愛関係も離婚理由になりますか?」
弁護士: 「いいえ。不貞行為として認められるのは、婚姻後の行為に限られます。結婚前の行為は、離婚理由にはなりません。」
相談者(妻): 「でも、不貞を許したら離婚できないとも聞いたのですが…。」
弁護士: 「そのとおりです。韓国民法第841条の規定では、不貞行為を知りながら事前に同意したり、事後に許した場合は、離婚を請求できないとされています。
事後の許し(宥恕)とは、相手の浮気を知りつつも婚姻関係を続ける意思を示し、その責任を問わないという意思表示のことを指します。」
相談者(妻): 「もし離婚を決めた場合、どのくらいの期間内に手続きを進めればいいですか?」
弁護士: 「不貞行為を理由に離婚を請求する場合、以下の期限が決められています。
不貞行為を知った日から6ヶ月以内
不貞行為があった日から2年以内
この期間が経過すると、離婚請求の権利が消滅してしまいます。特に不貞行為が継続していた場合は、最後の行為があった時点から起算されますので、早めに手続きを進めることをおすすめします。」
相談者(妻): 「なるほど…早めに決断しないといけないんですね。」
弁護士: 「はい。お悩みの際は、ぜひ専門家に相談してください。当事務所では、大阪の韓国人弁護士が在日・韓国人の離婚や相続問題を専門にサポートしております。お困りのことがあれば、いつでもご相談ください。」